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01 借金でお悩みの方

借金問題(債務問題)で法的な整理をお考えの方は、まず第一に、返済できる状態にあるかどうか?というご自身の置かれている状況を把握することからスタートします。
「世帯の収入」−「毎月やむを得ない支出(返済額を除く)」の金額が−(マイナス)になる場合、月々の返済資金を確保できていないわけですから、基本的には自己破産以外に債務整理の法的な選択肢がありません。親族などから返済額の援助が得られなければ、自己破産をすることをお薦めします。
これに対して、+(プラス)になる場合には、どの程度+になるのか?その+の状態がどのぐらい続きそうか?によって、個人再生手続や任意整理など、返済総額を減額や分割弁済が可能となる手続を選択します。
もちろん、実際には持ち家の処分が必要だったり、車を手放したくない、保証人には迷惑をかけたくない、借金も多いが資産もかなりあるなど、様々な事情がありますから、ここまで単純ではありません。しかし、基本的なポイントは、客観的に返済できる状態にあるかどうか?という状況を把握した上で、現在及び今後数年間に考えられる生活状況と照らし合わせ、どのような債務整理手続がご自身の生活にとって最適か?を考えて決めていただくことです。

02 当事務所サービス内容と費用

このように、スタートは返済できる状態にあるかどうか?を検討することです。
まず、あなたの現在の生活状況を聞き、収入の資料(給料明細書や源泉徴収票など)と支出の資料(預金通帳、カード会社の請求書)、債務の資料(債権者からの請求書や償還表、計算書など)を突き合わせ、返済可能な状態かどうかを判断します。
次に、把握できた状態で《返済しない(できない)場合▼》《返済する(できる)場合▼》別に選択できる債務整理の手続をご案内します。
弁護士費用については、ご事情によっては法テラスの弁護士費用立替制度を利用できることもあります。当事務所では、法テラスの弁護士費用立替制度が利用できる方については、できる限り利用して解決するようにしています。下記の費用は、法テラスを使用できない場合のものです。

返済しない(できない)場合
内容 着手金 報酬金 実費
(見込み額)
備考
自己破産 220,000円(+消費税) なし 30,000円 裁判所での手続です。
借金をゼロにしてもらいます。
資産がある場合、資産の種類、内容、金額によっては処分する必要もあります。
破産管財人(裁判所に選任されるあなたの破産手続の”監督者”です。)が選任される場合には、別に予納金(裁判所に納める手数料だと思さい。)が200,000円~かかる場合もあります

返済する(できる)場合
  内容 着手金 報酬金 実費
(見込み額)
備考
A 個人再生 250,000円
(+消費税)
なし 30,000円 裁判所での手続です。
大まかに言うと、借金総額を5分の1に減額してもらい、減額後の債務を3年間にわたって分割弁済していきます。
B 任意整理 20,000円
(+消費税)
×債権者数
過払金を回収した場合に回収額の18%(+消費税) 5,000円 債権者ごとに交渉して、総返済額と分割返済の方法を決めて和解していきます。
C 過払金請求 20,000円
(+消費税)
×債権者数
過払金を回収した場合に回収額の18%(+消費税) 裁判所に納める収入印紙、郵便切手代 法律で決まっている利息計算方法で計算し直し、払いすぎた分を取り戻します。実費額は請求する過払い金額によって変わります。弁護士費用、実費は回収できた金額の中から精算することも可能です。



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