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不法行為や契約違反に基づく損害賠償請求

01 損害賠償請求(請求する側=攻撃側/請求された側=防御側)共通

会社が活動していく中で、契約上の債務不履行責任や詐欺などの不法行為責任を追及し、損害賠償請求をしなければならない場面は必ずといってよいほど遭遇します。

損害賠償請求を行う場合、「とにかく支払え」と怒りにまかせて繰り返したり、「道義的責任をとれ」と言ってみたりしても全く貴社の利益にはならず、解決しません。
これまでの取引経過と現状を分析し、どのような手法によれば損害賠償請求の実を上げることができるか、あるいは、相手方との新しい関係を構築することができるか等の点を検討し、戦略を立てた上で適切な手続を選択していくことが重要です。

また、逆に損害賠償請求をされている場合には、相手方の不満の原因は何か、法的根拠はあるのか、法的根拠があるとすればどのような防御をすることが効果的か、当該紛争が解決された後は相手方とどのような関係を築きたいか等の点を整理、分析、検討し、防御に必要な証拠を準備しつつ主張を固めて対応していくことが重要です。

当事務所では、交渉での解決を目指す場合でも、常に訴訟を念頭に置いて証拠固め、主張固めをしつつ、貴社の利益の最大化を図ります。
また、当該紛争後の関係を見据え(継続して付き合う相手なのか、一回で終わる取引の相手なのか、犯罪的不法行為の加害者と被害者の関係なのか等)、最適な戦略を立てて企業活動をサポートします。

02 当事務所サービス内容と費用

まずは法律相談(初回60分無料、2回目以降は30分5,000円(+消費税))からスタートします。
ご依頼いただく場合、下記のサポートを用意しています。

内容 費用 内容
A 後方支援的サポート 100,000円
(+消費税)
弁護士は全面に出て行かず、交渉や調停、訴訟は貴社で進めていただきます。
3か月~6か月のサポート期間を設定し、サポート期間中は1回1時間・月最大4回までの面談を通じて交渉がうまくいくようにアドバイスをします。
B 交渉・民事調停
(弁護士による代理)
別表▼ 弁護士が代理人として民事調停は簡易裁判所で第三者に仲裁してもらいながら解決点を探る話し合いの手続です。
別に通知送付費用や登記情報取得費用などがかかります
C 訴訟
(弁護士による代理)
別表▼ 別に通知送付費用や登記情報取得費用、訴状に貼る収入印紙代、裁判所に納める郵便切手代がかかります。



お問い合わせ

〒273-0011
千葉県船橋市湊町1-3-1 MY船橋ビル8階
TEL:047-433-3775
FAX:047-433-3776
受付時間:9:00~18:00(月曜~金曜)

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