取扱分野
01 労働問題のポイント
「不良社員はクビにすればよい」
「社長の言うことを聞かないのだから解雇は当然」
「全然働かないやつだし、上司や同僚からも嫌われているからクビにして問題ない」
etc.
会社側からよく聞かれる主張です。
しかし、解雇は簡単にはできません。
しかも、解雇に至るまで適切なステップを踏まなければなりません。
日本の労働法制では労働者の権利は厚く保障されているのです。
安易に解雇をしてしまえば、労働者との間で無用な紛争を招き、本来は営業に割くべき労力を取られた上に多大な損失を出しかねません。
「問題社員」、「無気力社員」、「不良社員」を解雇する前には、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、これから行おうとする解雇の有効無効の見通しを判断し、リスクを最小限に抑えるための戦略づくりをお手伝いします。
また、すでに解雇をしてしまって労働者から解雇無効、未払い賃金、慰謝料請求等がされた場合にも当事務所にご相談ください。
お話をよくうかがった上で貴社の利益を実現するための戦略を立て、交渉、労働審判、訴訟等に適切に対処します。
近年、「ブラック企業」「サービス残業」等の言葉が社会問題としてメディア、インターネット上を賑わしています。
そして、これに呼応するかのように弁護士、社会保険労務士等がWEBサイトやダイレクトメール、中吊り広告等で「残業代請求」を盛んに広告しており、今や「残業代請求を簡単にできる時代」に突入したといってもよいでしょう。
ある日突然、円満退社したと思っていた従業員から多額の残業代請求の内容証明郵便が届く・・・などということはもはや珍しいことではありません。
残業代の問題は労働者側からすればその人だけの問題なのですが、会社側からするとそうではありません。
当該残業代請求にに中途半端な対応をしてしまうと、他の従業員や退職者からも残業代請求を受け、会社の経営が危うくなるというリスクがあります。
もっとも、突然の残業代請求がされても慌てることはありません。
労働者が請求してくる残業代は、不必要な労働時間が含まれていたり、残業代の請求が正しくなされておらず不当な額であることが多いのです。
したがって、労働者の請求が実態に合った内容かどうか、会社に残っているデータ(パソコンのログイン・ログアウト履歴、メール送受信歴、ETC履歴、他の社員の証言等)に照らし合わせて検証し、場合によっては徹底抗戦をしなければなりません。
労働者の不当な請求に対しては法的根拠に基づく徹底抗戦を行い、不当な請求に簡単に応じる会社ではないということを明らかにしておくことは、他の従業員や退職者からの残業代請求リスクを予防するためにも重要です。
当事務所は、徹底した事実調査、証拠収集を行って戦略を立て、労働者の不当な残業代請求に対処します。
また、個別的対応にとどまらず、残業代請求リスクを軽減させるためのスキーム作りもお手伝いさせていただきます。
近年、契約社員やフリーターの方の権利保護のために設立された合同労組に加入して団体交渉を申し入れられるケースが多くなりました。
「格差社会」「ブラック企業」などよく知られた言葉が象徴するように、労働者の地位・権利を保護する必要性が近年とみに高くなっていることに加え、インターネットで簡単に情報収集できるようになったからでしょう。
ひとくちに合同労組といっても性格は様々であり、イデオロギー制が強い組合もあれば現実路線・柔軟路線をとる組合もあります。
合同労組の性格はいろいろですが、団体交渉申し入れを断ることはできません。
団体交渉には応じましょう。
しかし、団体交渉に応じることと組合側の要求をのむこととは=(イコール)ではありません。
会社側は団体交渉に誠実に応じる義務があり、解決に向けての協議をしなければなりませんが、組合側、労働者側の要求を全て受け入れる必要は全くありません。
交渉がうまく進まないと組合側から「不当労働行為だ」「遅延行為だ」「労働委員会へ申し立てする」などの発言がされる場合もありますが、ひるまずに交渉を続けましょう。
会社側から客観的な資料に基づいて合理的な根拠のある主張がされれば、合同労組も当初の請求にこだわらず、現実的な解決案を提示してくることことがあります。
労働審判や訴訟に持ち込まれた場合、会社側が想像するよりはるかに高額な支払を命じられるケースが多くあります。
粘り強く交渉することによって団体交渉で解決することができれば、会社側にも利益になるはずです。
合同労組との交渉には労働法制に関する専門的知識と、どのような資料に基づいてどのような主張を強くしていくかという戦略、これを実行する力が必要です。
当事務所では、団体交渉申し入れに対する回答から解決に至るまで全面的にサポートします。
02 : 当事務所サービス内容と費用
当事務所では、解雇問題、残業代請求、団体交渉等について、交渉、労働審判、労働訴訟等の手続に応じてサービスと費用を設定しています。
報酬金は定額制です。
着手金+報酬金が弁護士費用総額であり、着手時に総額の50%を、終結時に総額の50%をお支払いいただきます。
項目 | 着手金 | 報酬金 | 内容 | |
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交渉サポート
★団体交渉への対応を含む★ |
200,000円 (+消費税) |
200,000円 (+消費税) |
団体交渉を含めた労働者、労働組合との交渉をサポートします。
団体交渉では、交渉戦略を立てるだけでなく交渉時に弁護士が同席して組合側への対応をいたします。 |
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労働審判サポート | 300,000円 (+消費税) |
300,000円 (+消費税) |
交渉、団体交渉から労働審判に移行した場合には、移行時に着手金差額をお支払いいただきます。 | |
訴訟サポート | 500,000円(+消費税) | 500,000円(+消費税) | 他の手続から訴訟に移行した場合には、移行時に着手金差額をお支払いいただきます。 |